ちゃんとやれ!

副業フリーランサーの飲み屋話

ネットの副業がいい点、自宅でできることの最大のメリット

副業ブームじゃないか!!というくらい、あちこちで副業特集がされてます。

会社員で副業をする場合、何に気を付けたらよいのでしょうか。

 

 

給与所得禁止

よく言われるのが「給与が発生する副業は禁止」ということ。

要するに雇用契約を結んで、雇われて働いたらいかんぞ!!!ということ。

 

会社員で8時間以上働いた場合、割増賃金として、1.25倍の賃金が払われます

朝8:30から働いて、途中で1時間の休憩があった場合。

17:30以降の勤務については、1,25倍で計算されます。

 

1週間で40時間以上働いた場合も1.25倍の賃金が払われます。

毎日8時間労働で週6日働いた場合、6日目の給与は残業していなくても1.25倍払われます。

 

正確にはフレックス、シフト制、裁量労働制などの色々な雇用形態や、週の起算日の取り決めがありますので、これら全てが当てはまるというわけではありません。

 

労働時間は人に依存

これらの8時間、40時間というラインは人に依存します。

例えば、会社に行く日の朝2時間、コンビニでアルバイトをしました。

とすると、先の例の8:30から会社で働く人は17:30から割増賃金になるのではなく、朝の2時間をプラスして、15:30から割増賃金をもらえるのです。

8時間勤務したあと、清掃のアルバイトをする人がいれば、清掃のアルバイト分の給与は1.25倍で支払われます。

 

が、その管理が難しいですよね。

会社も違えば、今日どれくらい働いたかなんて、日によって違ったりもします。

 

社会保険などの計算、また長時間労働、過労死という観点で見ても、会社としてコントロールできないので「雇用契約禁止」とされている場合が多いです。

 

労働者にも不利な点

仮にこっそり黙って雇用契約を結んだとしましょう。

8:30~17:30を会社A(本業)

18:00~22:00で週3日をファミレスB(副業)

で働いた場合。

 

本業の給与は30万円、ファミレスの給与は6万円とします。

 

通勤中の事故は労災になる

仮に会社AからファミレスBに移動する際に事故に遭った場合。

どちらの労災が適用されるのでしょうか。

 

この場合はファミレスBの労災が適用れます。

 

また、ファミレス先で大きな事故にあったとしたら。

 

個々の事案によりますが、ファミレスBの給与6万円に対しての補償をされることがほとんどです。

おおよそ6割~8割の金額となれば、生活できなくなってしまいます。

 

個人で頑張るのも一つ

給与所得以外で収入を得るにはどうしたらいいのか。

例えば個人事業主で収入を得る、雑所得や不動産所得を得る。

色んな方法がありますよね。

 

仮にネットで副業ができるとしたら。

個人事業主で収入が得られるというわけです。

 

自宅はスゴい

何が一番のメリットかと言えば、自宅でできること。

つまり朝、家を出てから会社で仕事をし、家に帰るまで。

合理的な移動経路であれば、会社側の労災で保証してもらえるということです。

 

副業は色々あるにせよ、他所でやることで何かあった際のリスクが増えます。

自宅でできること、これが最大のメリットです。

 

メリット、デメリットを知っておくこと

この場合の副業は、お小遣い程度の収入だと思ってください。

今ある安定、安心、保証された基板の上で好きなことをやるなら。

メリット、デメリットをしっかりと知っておくことが必要です。

 

知識があることでデメリットを排除できるかもしれません。

本業で安定収入があるのであれば、小さなアルバイトには行かない方が賢明ですよ。

何かあった際に、補償してもらえなくなりますから。

 

 

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