副業ブームじゃないか!!というくらい、あちこちで副業特集がされてます。
会社員で副業をする場合、何に気を付けたらよいのでしょうか。
給与所得禁止
よく言われるのが「給与が発生する副業は禁止」ということ。
要するに雇用契約を結んで、雇われて働いたらいかんぞ!!!ということ。
会社員で8時間以上働いた場合、割増賃金として、1.25倍の賃金が払われます
朝8:30から働いて、途中で1時間の休憩があった場合。
17:30以降の勤務については、1,25倍で計算されます。
1週間で40時間以上働いた場合も1.25倍の賃金が払われます。
毎日8時間労働で週6日働いた場合、6日目の給与は残業していなくても1.25倍払われます。
正確にはフレックス、シフト制、裁量労働制などの色々な雇用形態や、週の起算日の取り決めがありますので、これら全てが当てはまるというわけではありません。
労働時間は人に依存
これらの8時間、40時間というラインは人に依存します。
例えば、会社に行く日の朝2時間、コンビニでアルバイトをしました。
とすると、先の例の8:30から会社で働く人は17:30から割増賃金になるのではなく、朝の2時間をプラスして、15:30から割増賃金をもらえるのです。
8時間勤務したあと、清掃のアルバイトをする人がいれば、清掃のアルバイト分の給与は1.25倍で支払われます。
が、その管理が難しいですよね。
会社も違えば、今日どれくらい働いたかなんて、日によって違ったりもします。
社会保険などの計算、また長時間労働、過労死という観点で見ても、会社としてコントロールできないので「雇用契約禁止」とされている場合が多いです。
労働者にも不利な点
仮にこっそり黙って雇用契約を結んだとしましょう。
8:30~17:30を会社A(本業)
18:00~22:00で週3日をファミレスB(副業)
で働いた場合。
本業の給与は30万円、ファミレスの給与は6万円とします。
通勤中の事故は労災になる
仮に会社AからファミレスBに移動する際に事故に遭った場合。
どちらの労災が適用されるのでしょうか。
この場合はファミレスBの労災が適用れます。
また、ファミレス先で大きな事故にあったとしたら。
個々の事案によりますが、ファミレスBの給与6万円に対しての補償をされることがほとんどです。
おおよそ6割~8割の金額となれば、生活できなくなってしまいます。
個人で頑張るのも一つ
給与所得以外で収入を得るにはどうしたらいいのか。
例えば個人事業主で収入を得る、雑所得や不動産所得を得る。
色んな方法がありますよね。
仮にネットで副業ができるとしたら。
個人事業主で収入が得られるというわけです。
自宅はスゴい
何が一番のメリットかと言えば、自宅でできること。
つまり朝、家を出てから会社で仕事をし、家に帰るまで。
合理的な移動経路であれば、会社側の労災で保証してもらえるということです。
副業は色々あるにせよ、他所でやることで何かあった際のリスクが増えます。
自宅でできること、これが最大のメリットです。
メリット、デメリットを知っておくこと
この場合の副業は、お小遣い程度の収入だと思ってください。
今ある安定、安心、保証された基板の上で好きなことをやるなら。
メリット、デメリットをしっかりと知っておくことが必要です。
知識があることでデメリットを排除できるかもしれません。
本業で安定収入があるのであれば、小さなアルバイトには行かない方が賢明ですよ。
何かあった際に、補償してもらえなくなりますから。
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